外務省|「特段の事情」による入国・再入国について
海外渡航・滞在
「特段の事情」による入国・再入国について
令和2年8月6日
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令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)。
関連リンク
- 在留資格を有する外国人の再入国について
- 新型コロナウイルス感染症の拡大措置に係る上陸拒否の措置に関し、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例について(法務省ホームページ)
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html