出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報(特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れ)

ベトナムに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。

○フローチャート【PDF
○手続の解説【PDF

ベトナム側の手続(概要)

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
(URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。

在留資格「特定技能」の申請について

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
  2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
   また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
   この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
  一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。 
4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。

認定送出機関

ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
・ベトナムの送出機関【PDF】

※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
  なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。

その他参考情報

【協力覚書】
・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書  英文【PDF】  和文【PDF】

 なお,DOLABが同国の送出機関宛てに2020年3月27日付で発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」の日本語仮訳(在ベトナム日本国大使館作成)が 同館のホームページに参考資料として掲載されています(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html)。
  但し,同文書はベトナム当局が作成した同国の送出機関宛ての文書であり,参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。

※今後,ベトナムの制度に変更・更新がある場合は,判明次第,本ホームページでお知らせいたします。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html