厚生労働省|平成30年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

平成30年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。

  • 家事支援従事者

介護作業従事者および家事支援従事者

平成30年4月1日からは、介護作業従事者に加えて、家事支援従事者も特別加入の対象となりました。

※実際に行う作業が「介護作業」または「家事支援作業」のどちらかだけであっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として加入することとなり、そのいずれの作業にも従事し得るものとして取り扱われます。

 

 労災保険の特別加入を希望する場合、まずは、家事使用人が登録している家政婦(夫)紹介所が特別加入団体となっているかなどについて確認するようにしましょう。また、全国の特別加入団体の一覧もご参照ください。

特別加入団体になるためには

 介護作業従事者および家事支援従事者の特別加入については、介護作業従事者および家事支援従事者の団体(特別加入団体)を事業主、介護作業従事者および家事支援従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
 特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。

 介護作業従事者および家事支援従事者の特別加入団体となる方法は、以下の[家政婦・家政夫]労災保険特別加入ガイドをご参照ください。

   

各種様式等

・印刷したOCR様式をコピー使用しないで下さい。
・プリンタ等で印刷する際、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないで下さい。
 ※注意事項の詳細はこちらをご覧下さい。
・*の様式については、任意のフォルダに保存し、Adobe Acrobat Reader DCから入力を行ってください。
 具体的な方法はこちらをご覧ください。

通達

各種法令

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)

労災保険制度・特別加入制度について

【参考】家事使用人の雇用ガイドライン

 家事使用人(介護作業従事者および家事支援従事者)の就業環境の改善に向けて、雇用主であるご家庭が家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中に留意すべき事項を示したガイドラインを作成しました。詳細は以下のページをご確認ください。

家事使用人(家政婦・家政夫)について



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00009.html