e-Govポータル|【特定技能|林業】出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準案についての意見・情報の募集について

カテゴリー林業
案件番号550003970
定めようとする命令などの題名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準
根拠法令条項・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号
・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号
行政手続法に基づく手続か行政手続法に基づく手続
案の公示日2024年7月12日NEW
受付開始日時2024年7月12日0時0分
受付締切日時2024年8月16日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)意見公募要領   PDF
命令などの案【概要】特定技能林業分野上乗せ告示案   PDF
関連資料、
その他
資料の入手方法農林水産省林野庁林政部経営課において配布
備考
問合せ先
(所管省庁・部局名等)
農林水産省林野庁林政部林業労働・経営対策室労働力育成班
電話:03-3502-8181(6085)

意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。



出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003970&Mode=0