e-Govポータル|【シャッター施工職種】職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

カテゴリー労働
案件番号495240236
定めようとする命令などの題名職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
根拠法令条項法第44条第1項及び第4項並びに第47条第1項並びに職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条
行政手続法に基づく手続か行政手続法に基づく手続
案の公示日2024年11月15日NEW
受付開始日時2024年11月15日0時0分
受付締切日時2024年12月15日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)意見公募要領   PDF
命令などの案概要   PDF
関連資料、
その他
資料の入手方法
備考
問合せ先
(所管省庁・部局名等)
厚生労働省人材開発統括官能力評価担当参事官室
03-5253-1111(内線:5976、5943)

意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。



出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240236&Mode=0