出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

令和6年3月29日
出入国在留管理庁

 令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。

 

1 受入れ見込数の再設定について

 特定技能制度では、受入れ分野ごとに5年間の受入れ見込数を設定し、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用しております。 今般、令和6年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込数を再設定し、分野別運用方針に記載しました。 なお、今回、受入れ見込数が拡大することに伴い、一層受入れ環境整備を進める必要があることから、基本方針に、地域における外国人との共生社会の実現に寄与することが受入れ企業の責務であることなどを明記することとしました。

2 対象分野等の追加について

 特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること

(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。

 各対象分野の詳細は分野別運用方針に記載されています。以下のリンクから御確認ください。
 (分野別運用方針・分野別運用要領)
 閣議決定等

3 お問合せ先

○本件対応等に係るお問合せ出入国在留管理庁政策課 政策企画第一係03-3580-4111(内線6830)



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html