出入国在留管理庁|「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領【令和6年8月5日一部改正】
平成 30 年 12 月 25 日
令和元年 11 月 29 日一部改正
令 和 2 年 4 月 1 日一部改正
令和4年8月 30 日一部改正
令 和 5 年 6 月 9 日一部改正
令和6年3月 29 日一部改正
令 和 6 年 8 月 5 日一部改正
法 務 省
警 察 庁
外 務 省
厚生労働省
国土交通省
出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定める。
「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001422643.pdf