出入国在留管理庁|「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

令和6年9月6日一部改正

法 務 省
警 察 庁
外 務 省
厚生労働省
経済産業省

出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、工業製品製造業分野(以下「製造業分野」という。)における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定める。

「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001423987.pdf