出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報【ベトナムの認定送出機関・更新】
手続全体の流れ
特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。ベトナム側の手続については、下記「連絡先」にお問い合わせください。
○フローチャート(PDF)
○手続の解説(PDF)
※職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項
受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます。
なお、職業安定法に基づく職業紹介事業につきましては、厚生労働省の以下のURLを御確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
・特定技能外国人材の受入れに関する留意点
・その他の職業紹介に関する情報について
職業紹介事業については、厚生労働省又は都道府県労働局にお問合せください。
ベトナム側の手続(概要)
ベトナムについては、協力覚書において、同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については、ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては、推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて、同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので、御参照ください。手続の詳細については、DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
【現在閉鎖中】駐日ベトナム大使館における具体的手続ページはこちら
申請手続
「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は、地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。
・在留資格「特定技能」の申請について
1. ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では、ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては、あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
また、「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。なお、在留資格「特定技能」により在留中の方については、推薦者表の提出は必要ありません。したがって、転職により、受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や、在留期間更新許可申請を行う場合には、推薦者表の提出は必要ありません。
2. 推薦者表は、特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが、これらの方については、ベトナム側によれば、駐日ベトナム大使館による発行の際、推薦者表上に、修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には、元留学生の方については、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際、他の必要書類と併せて、留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方、元技能実習生の方については、基本的には、技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため、別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3. 推薦者表に係る手続については、DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。
4.
2024年6月27日以降、当面の間、日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について、以下のとおり取り扱うこととします。
(1)推薦者表の提出が必要な方
・技能実習2号又は3号の修了者(修了見込みの方を含む)
・日本国内において少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みの方を含む)
(2)上記(1)以外の方
推薦者表の提出は必要ありません。ただし、「留学」の在留資格の方で(1)に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出してください。
(3)その他
申請後にこれまでの在留状況等を確認させていただくことがありますので、追加の書類を求められた場合には、書類の提出をお願いします。
認定送出機関
ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
(相手国政府から当庁への情報提供のタイミング等により当庁ホームページに掲載されている情報が最新の情報でない場合があります。)
・ベトナムの認定送出機関(EXCEL)
・認定を喪失した又は一時停止されたベトナムの送出機関(PDF)
※ベトナムの制度上、受入機関は、ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり、認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
なお、「労働者提供契約」の内容については、駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。
連絡先
【日本国内】
問合先 | 駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部 |
住 所 | 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階 |
電話番号 | 03-3466-4324 |
FAX番号 | 03-3466-4314 |
メールアドレス | vnlabor@vnembassy.jp |
対応言語 | ベトナム語、日本語 |
【ベトナム】
問合先 | ベトナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局 Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs |
住 所 | 41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi |
電話番号 | +84-24-3824-9517 (ext.612) |
FAX番号 | +84-24-3824-0122 |
メールアドレス | nbcadna.dolab@gmail.com |
対応言語 | ベトナム語、日本語 |
その他参考情報
【協力覚書(MOC)作成の経緯・背景】
法務省では、平成31年4月から開始された特定技能制度に関し、関係省庁とともに、外国人材の送出しが想定される国との間で、協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
両国での署名を経て、令和元年7月1日、東京において、安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下、山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。
【MOC概要】
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し、以下の事項等を通じて、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め、ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。
・仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施
【MOC】
・ベトナムとの特定技能に関するMOC英文(PDF) 和文(仮訳)(PDF)
2024年3月25日、ベトナムとの特定技能に関する協力覚書(MOC)の別添1「特定技能外国人表」を変更することに両国間で同意しました。
別添1の変更後の様式英文(PDF) 和文(仮訳)(PDF)
なお、ベトナムにおいて2022年1月1日から「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」が施行されており、在ベトナム日本国大使館作成の日本語仮訳が同館のホームページに参考資料として掲載されています。
「『契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律』関連法令の仮和訳の掲載」 詳細はこちら
ただし、法的効力を有するのはベトナム語の法令であり、参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。
※今後、ベトナムの制度に変更・更新がある場合は、判明次第、本ホームページでお知らせいたします。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00109.html