厚生労働省|賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)
厚生労働省は、このたび、令和4年(令和4年1月から令和4年12月まで)に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめましたので、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表します。
この公表は、これまで、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、今回から、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとし、これに伴い、集計内容を変更しています。変更点の詳細については、別紙P6を参照ください。
【監督指導結果のポイント】
1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
(1)件 数 20,531 件
(2)対象労働者数 179,643 人
(3)金 額 121 億2,316 万円
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
(1)件 数 19,708 件(96.0%)
(2)対象労働者数 175,893 人(98.0%)
(3)金 額 79 億4,597 万円(65.5%)
※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。
厚生労働省では、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について」(令和3年12月27日閣議了解)などに基づき、賃金不払が疑われる事業場に対して、迅速かつ的確に監督指導を実施するとともに、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど、重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応しています。
また、倒産、事業主の行方不明により解決が困難な事案については、「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営に努めています。
引き続き、賃金不払事案の解消に向けた取組を徹底していきます。
- 【別紙】監督指導結果等 [6.5MB]
- 【参考】パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について (抄) [285KB]
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r04.html