厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和6年3月15日(金)

照会先

職業安定局需給調整事業課
課長中嶋 章浩
主任中央需給調整事業指導官 渡部 幸一郎
副主任中央需給調整事業指導官 喜多見 靖

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5325)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和6年3月15日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主

 別紙のとおり

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和6年3月15日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 上記1の派遣元事業主は、

 ⑴労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和3事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、

 ⑵これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、

 ⑶また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、

労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。

※労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38269.html