厚生労働省|社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項、及び第25条の3の規定に基づき、令和6年3月28日から6か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和6年4月18日
厚生労働大臣 武見 敬三
記
社会保険労務士 遠藤 幾代
事務所の名称 遠藤労務管理事務所
事務所の所在地 静岡県浜松市中央区佐鳴台1-2-30
社会保険労務士登録番号 第 22820232号
懲戒処分の対象となった行為 相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[41KB]
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39693.html