厚生労働省|内部通報に係る調査の状況について
令和6年4月19日(金)
照会先
大臣官房人事課
課長:源河 真規子
職員専門官:俵田 憲諭 (内線7013)
人材開発統括官総務担当参事官室
企画官:玉田 耕大 (内線5316)
室長補佐:村上 康 (内線5914)
(代表電話) 03 (5253) 1111
報道関係者 各位
内部通報に係る調査の状況について
厚生労働省が契約していた委託事業に関し、職員より内部通報があったことを受けて調査を行っていますが、一部に不適切な対応があったことが明らかになったため、公表します。引き続き調査を行い、その結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいります。
1.通報の概要
令和5年9月7日付けで、内部通報窓口において、職員からの内部通報を受理しました。
【通報内容の概要】
○ 通報者は、人材開発統括官付能力評価担当参事官室の委託事業(※)に関する違反事実と是正を図る必要がある旨報告したにもかかわらず、担当管理職等は、是正措置を講じないばかりか、当該事実を隠蔽している。
※ 若年技能者人材育成支援のための地域における技能振興等に係る周知・広報業務
(令和2年度・令和3年度・令和4年度)
【概要】若年技能者人材育成支援事業に関連する周知・広報業務として、技能士展・技能競技大会展等を効果的に実施するため、イベントのロゴ等の企画、特設サイトの作成、SNS等による広報等を実施。
【委託費】令和2年度:54,989,000円、令和3年度:54,989,000円、令和4年度:69,289,000円
<通報者の主張する主な違反事実>
・精算報告書の記載額と領収書等の額が一致しない。
・再委託が禁止されている「総合的な企画業務等」を再委託している。
・再委託割合が5割を超え、再委託に係る必要な承認を得ていない。
2.対応状況
内部通報を受け、令和5年9月より調査を開始し、契約関係資料の精査及び通報対象者へのヒアリング等を実施したところ、現時点で、以下の事項が明らかになりました。
引き続き調査を行い、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいります。
【現時点で明らかになった事項】
○ 担当管理職等の対応の不足等により、会計課長通知(別添)に基づく再委託に係る必要な手続きを行っていなかったこと
(別添)
平成21年4月15日付会発第0415006号「再委託の適正化を図るための措置について(通知)」(抄)(大臣官房会計課長通知)
(前略)試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が100万円を超えないものを除く。)する場合の再委託については、下記のとおり遺漏なきよう取扱われたい。
なお、再委託とは、本来受託業者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらない。
記
1 再委託の取扱いについて
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
(5)委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。
なお、2分の1を超える場合においては、各部局に設置した公共調達審査会において重点的に審査するため全件審議するとともに、厚生労働省公共調達中央監視委員会等の第三者機関においても審議するものとする。
2 再委託の承認に係る手続等
(1)委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ・・・「再委託に係る承認申請書」(様式1)を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項について審査し、その結果について委託契約の相手方に通知するものとする。
なお、契約金額が50万円未満の再委託(以下「軽微な再委託」という。)については、省略することができる。
① 再委託を行う合理的理由
② 再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力
③ その他必要と認められる事項
3 履行体制の把握及び報告徴収
(1)再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」(様式3)を提出させ、履行体制の把握に努めるものとする。
(2)委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、委託契約の相手方に対し、報告を求めるものとする。
(プレスリリース)内部通報に係る調査の状況について[239KB]
以上
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39825.html