厚生労働省|6月は「外国人雇用啓発月間」です

令和6年5月30日(木)

【照会先】

職業安定局 外国人雇用対策課
海外人材受入就労対策室
室長:南摩 一隆(内線5797)
室長補佐:岩橋 貴生(内線5699)
 (代表電話)03(5253)1111
 (直通電話)03(3503)0229

労働基準局 監督課
課長:竹野 佑喜(内線5420)
中央労働基準監察監督官:
     米村 祐規(内線5541)
 (直通電話)03(3502)5308

雇用環境・均等局 総務課
労働紛争処理業務室
室長:佐野 耕作(内線7847)
室長補佐:山口 昌平(内線7737)
 (直通電話)03(3502)6679

人材開発統括官 技能実習業務指導室
室長:藤井 剛(内線5606)
適正化指導専門官:
     小川 直紀(内線5879)
 (直通電話)03(3595)3395

報道関係者 各位

6月は「外国人雇用啓発月間」です

「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」が今年の標語です

  厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。

  外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られます。

  この状況を受け、現在、政府は一丸となって外国人材の受入れ・共生のための取組みを推進しており、外国人の雇用について、さまざまな対策を実施しています。

  厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。

「外国人雇用啓発月間」概要

1 実施期間

   令和6年6月1日(土)から6月30日(日)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
 厚生労働省が作成した「外国人雇用啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。

(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇い入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況の届出」がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
  都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)などについての外国人雇用管理セミナーを開催します。また、その他の事業主が集まる会合において関係資料の配布や助成措置について、周知・啓発に努めます。

(4)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。特にハローワークでは、外国人雇用管理指針に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施します。

(5)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
 ・都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主および監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
 ・「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて周知・啓発を行います。
 ・実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反します。この件については、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配付を通じ、周知・啓発を行うとともに、妊娠や出産を理由に不利益な取扱いを受けることのないよう、周知・啓発を行います。
 ・不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
 ・労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
 ・労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処します。

(6)留学生就職支援窓口等の周知
 東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・岡山・広島・山口・香川・福岡・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることを周知します。
 また、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハローワークコールセンター(多言語窓口)」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相談ができることを周知します。


【ハローワークコールセンター(多言語窓口)】(委託事業)言語開設曜日開設時間電話番号英語月~土●平日(月~金)
午前8時30分~午後6時
●土曜
午前10時~午後5時0800-919-2901中国語0800-919-2902韓国語0800-919-2903ポルトガル語0800-919-2904スペイン語0800-919-2905タイ語0800-919-2906タガログ語0800-919-2907ベトナム語0800-919-2908ネパール語0800-919-2909インドネシア語0800-919-2910※ 開設日は、日曜・祝日・12月29日~1月3日を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。


(7)労働条件などの相談窓口の周知
 外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
 また、「総合労働相談コーナー」で、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることを周知します。


【外国人労働者向け相談ダイヤル】言語開設曜日開設時間電話番号英語月~金午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)0570-001-701中国語0570-001-702ポルトガル語0570-001-703スペイン語0570-001-704タガログ語0570-001-705ベトナム語0570-001-706ミャンマー語金0570-001-707ネパール語月~木0570-001-708韓国語木、金0570-001-709タイ語木0570-001-712インドネシア語火0570-001-715カンボジア語
(クメール語)水0570-001-716モンゴル語金0570-001-718
※ 開設日は、祝日、12月29日~1月3日を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などを一時的に変更する場合があります。


【労働条件相談ほっとライン】(委託事業)言語開設曜日開設時間電話番号日本語月~日
(毎日)●平日(月~金)
 午後5時~午後10時

●土日・祝日
 午前9時~午後9時0120-811-610英語0120-531-401中国語0120-531-402ポルトガル語月~土0120-531-403スペイン語木、金、土0120-531-404タガログ語火、水、土0120-531-405ベトナム語火、水、金~日0120-531-406ミャンマー語水、日0120-531-407ネパール語0120-531-408韓国語木、日0120-613-801タイ語0120-613-802インドネシア語0120-613-803カンボジア語
(クメール語)月、土0120-613-804モンゴル語0120-613-805
※ 開設日は、12月29日~1月3日を除きます。
※ ウェブサイト https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
 

資料・参考



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html