厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました
令和6年7月01日(月)
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長 藤井 剛
適正化指導専門官 小川 直紀
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和6年7月1日付けで、四国国際交流事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、児島段ボール株式会社、株式会社伸和建設、松木産業株式会社、マルトモ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1) 四国国際交流事業協同組合(代表理事 川原 弘)
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙5まで)>
2 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 児島段ボール株式会社(代表取締役 児嶋 圭多朗、代表取締役 児嶋 庄次朗)
(2) 株式会社伸和建設(代表取締役 野見山 良介)
(3) 松木産業株式会社(代表取締役 松木 喜一、代表取締役 松木 一史)
(4) マルトモ株式会社(代表取締役 明関 眸)
■別紙1 監理団体に対する取消しの内容(四国国際交流事業協同組合)
■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(児島段ボール株式会社)
■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社伸和建設)
■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(松木産業株式会社)
■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(マルトモ株式会社)
■別紙6 参照条文
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40798.html