厚生労働省|雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です
職業安定法に基づく省令及び指針を一部改正しました
職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。
また、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。
募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
令和7年4月1日から対応が必要となりますので、新ルールに向けた取り組みをお願いします。
改正省令・指針
- 職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)[54KB]
- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第318号)[65KB]
参考
人材サービス総合サイトは下記リンク先よりご利用ください。
人材サービス総合サイト(専用HP)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html