厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

改正の概要について

検討の経過について

 訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を立ち上げ、関係団体等に参画いただき議論を行ったところ、令和6年6月に公表した同検討会の中間まとめでは、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。
 その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。

改正の概要について

 介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めます。 その場合、 受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項を遵守することとします。
 (※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。

  1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
  2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
  3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
  4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
  5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

 本改正の施行日について、技能実習は令和7年4月1日とし、特定技能は令和7年4月中を予定しています。

 なお、1から5の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類(訪問系サービスの要件に係る報告書)を提出いただくこととします。
 以下に掲載している通知等をご確認いただき、書類を提出いただきますようお願いいたします。

 また、書類の提出方法等につきましては、巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団のホームページをご確認ください。

(参考)改正の概要に関する資料

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について[449KB]
外国人介護人材の訪問介護等訪問系サービスへの従事について[1.1MB]

外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する通知等

技能実習・特定技能共通

外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)[363KB]
 ・別添1 利用者・家族への説明様式(実務経験1年以上)[26KB]
 ・別添2 利用者・家族への説明様式(実務経験1年未満)[25KB]
 ・別紙 「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40 号、老発0331第12 号)に関するQ&A[2.3MB]
  ・別紙1 同行訪問チェックシート[145KB]
  ・別紙2 対象施設一覧[184KB]
  ・別紙3 既に介護分野(訪問系サービス事業者以外)に従事している外国人介護人材が同一法人内の訪問系サービス事業者に転籍した場合、訪問系サービス事業者が関係機関に提出する書類一覧[20KB]
障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について[173KB]
外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の取扱いについて[1.3MB]
 ・別紙様式 キャリアアップ計画様式[88KB]

技能実習

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等[127KB]
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について[231KB]
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領ー介護職種の基準についてー[367KB]

関連ページ

介護職種の技能実習制度について

特定技能

 通知を発出次第、掲載いたします。

その他参考資料

・新たに受入対象となるサービス種別については、第118回社会保障審議会介護保険部会資料3[1.2MB](4頁)や第146回社会保障審議会障害者部会資料2[2.4MB](6頁)をご参照ください。
・訪問介護等における人員配置基準上の取扱いについては、第245回社会保障審議会介護給付費分科会資料3[1.3MB](5頁)をご参照ください。

お問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
電話:03-5253-1111



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html