法務省|日本国法務省、外務省、厚生労働省とネパール国労働・雇用・社会保障省との間の技能実習制度に関する協力覚書【仮訳】

日本国法務省、外務省、厚生労働省(以下「日本の省」という。)及びネパール国労働・雇用・社会保障省(以下「MOLESS」という。)は、技能実習制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。)をネパールに移転すること、ネパールの経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいては、二国間協力を推進することを目的とするものであることについて見解を共有した。この見解に基づき、日本の省と MOLESS(以下「両省」という。)は、技能実習制度を適正に推進するため、次のとおり決定した。

1 目的

この協力覚書(以下「覚書」という。)は、両省の間で技能実習生の送出し及び受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本国からネパールへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、ひいては国際協力を推進することを目的とする。

日本国法務省、外務省、厚生労働省とネパール国労働・雇用・社会保障省との間の技能実習制度に関する協力覚書【仮訳】



出典:法務省 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001409141.pdf