外国人技能実習機構| 実施状況報告書記載に関するよくあるご質問について

2021.05.26

○実施状況報告書作成に当たっては、実施状況報告書の様式下部に記載の(注意)及び、記載例をご参照ください。
○そのほか、よくあるご質問についてまとめましたのでご参考ください。

報告書作成及び提出に関して

Q1 令和3年4月1日付けで実施状況報告書の様式が改正されましたが、改正前の様式で提出することも可能ですか。

可能です。
ただし、令和2年4月1日改正前の様式を使用することはできません。

Q2 実習監理を受ける監理団体が複数ある場合、どのように作成したらよいですか。

実習監理を受ける監理団体ごとに当該監理団体が実習監理を行う技能実習生について作成をしてください。

Q3 複数の事業所がある場合、事業所ごとに作成を行うのですか。

実習実施者ごとの提出となるため、複数の事業所分を一つにまとめて作成・提出を行ってください。

Q4 実習実施者が倒産している場合でも、実施状況報告書の提出は必要ですが。

提出は不要です。

記載事項に関して

Q1 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、在留資格を「特定活動」等に変更した場合、どのように記載すればよいですか。

「特定活動」等に変更後は報告の対象外となりますので、技能実習生としての実績のみを対象として記載してください。(技能検定等の受検ができず「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格で技能検定等を受検した場合、「4技能検定等受検状況」の受検者数及び合格者数には含まれません。)

Q2 「4技能検定等受検状況」の「修了者」とは誰を指すのでしょうか。

報告対象期間内に技能実習を修了した者(困難時届出を提出し技能実習を終了した者を含む)を指します。
※そのため、各試験区分内の実技と学科の修了者数は同数となることを想定しています(①基礎級程度の実技と学科の終了者数は同数 等)。

Q3 報告対象期間内に次号へ移行した実習生について、「3報告対象技能実習生数」及び「5労働条件等」はどのように記載すれはよいでしょうか。

「3報告対象技能実習生数」は移行後の号で記載してください。「5労働条件等」は移行後の号の欄に移行後の状況を記載してください。移行時期が令和3年3月中となり移行後の実習期間が1か月未満となる場合は、(1)~(6)は0を記載し、備考欄に「○号生は実習期間が1か月未満のため5労働条件等の記載なし」と記載してください。
※次号へ移行した実習生以外に当該号で1か月以上実習を行った実習生がいる場合は、その実習生の状況を記載してください。

Q4 休業(短時間休業含む)を行った月がある場合、「5労働条件等」はどのように平均値を算出すればよいのでしょうか。

休業日(短時間休業含む)があった月も含めて、計算を行ってください。1か月完全に休業となった月も計算に含めます。
※月の途中に実習開始又は実習終了した場合は、その月は除いて計算を行ってください。

Q5 「5労働条件等」(1)実労働日数には休業日は含まれますか。

休業日は含まれません。
短時間休業で1時間でも労働を行った場合は実労働日数に含まれます。

Q6 「5労働条件等」(2)所定内実労働時間数には休業日は含まれますか。

休業日は含まれません。
短時間休業で労働を行った時間数は所定内実労働時間数に含まれます。

Q7 「5労働条件等」及び「6技能実習の継続が困難となった技能実習生数」欄で平均値や割合(%)を記載する際、小数点以下の処理はどのように行えばよいですか。

「5労働条件等」の(1)から(6)については、小数点第1位を四捨五入して整数値で記載してください。「5労働条件等」の(7)昇級率及び「6技能実習の継続が困難となった技能実習生数」の行方不明者の割合については、小数点第2位を四捨五入の上、小数点第1位まで記載してください。

Q8 有給休暇を取得した日、休日労働を行った日は、「5労働条件等」(1)実労働日数に含まれますが。

有給休暇を取得しまったく労働を行っていない場合は、実労働日数に含まれません。
ただし、半日のみ休暇を取得した等、1時間でも労働を行った場合は、実労働日数に含まれます。また、休日労働を行った日は実労働日数に含まれます。

Q9 「5労働条件等」(4)①~④に記載のない、きまって支給する手当はどのように記載したらよいですか。

休業手当等①~④に記載のない手当は(4)きまって支給する現金給与額に含めて記載をしてください。

Q10 特別定額給付金は「5労働条件等」(4)又は(5)に含まれますが。

含まれません。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210526-1.pdf