外国人技能実習機構|外国政府認定送出機関一覧から削除となった機関について
2023.03.28
外国政府認定送出機関一覧から削除となった機関について New
技能実習制度においては、我が国政府と送出国政府との間で二国間取決めを
順次作成することとし、各送出国政府において自国の適正な送出機関のみを認
定する仕組みを構築することとしています。
また、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第
25 条第 1 項6号は「外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとす
る者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとす
る場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次に係る契約を締結してい
ること」及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律施行規則(以下「規則」という。)第 52 条第6号は「団体監理型技能実習の
申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次が外国の送出機関であるこ
と」を規定していることから、監理団体が二国間取決めを締結した国からの求
職の申込みの取次ぎを受けるに当たっては、当該送出国政府が認定した機関
(以下「認定送出機関」という。)と取次ぎに係る契約を締結していることが必
要です。
加えて、規則第12条第1項第7号は、「団体監理型技能実習において、監理
団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の
送出機関からの取次ぎであること」を規定しているところ、二国間取決めを締
結した国から技能実習生を受け入れるための技能実習計画認定を受けるにあ
たっては認定送出機関からの取次ぎであることが必要です。
今般、外国人技能実習機構ホームページに掲載しております外国政府認定送
出機関一覧の更新がなされ、多数の認定送出機関が同一覧から削除されている
ことから、監理団体及び実習実施者各位におかれましては、認定送出機関リス
トを今一度御確認いただき、二国間取決めを締結した国から技能実習生を受け
入れるための監理団体許可申請等及び技能実習計画認定申請にあたって、監理
団体は当該一覧に記載されている機関との間で取次ぎに係る契約を締結した
上で、団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受ける必要があるこ
とに御留意いただきますようお願い申し上げます。
なお、監理団体の皆様におかれては、監理団体許可等の際に外国人技能実習
機構に申請した、申告のあった外国の送出機関が外国政府認定送出機関一覧か
ら削除された場合、当該送出機関の削除に係る申請内容の変更登録を届出をし
ていただくようお願いします。
外国政府認定送出機関一覧から削除された送出機関が再度、外国政府認定送
出機関一覧に掲載されることもあるところ、既に外国人技能実習機構において
送出機関削除に係る変更届出を受理している場合、当該機関から団体監理型技
能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けるためには、改めて外国の送出機関
を追加するための変更届出が必要となります。
よって、外国政府認定送出機関一覧を使用する場合は、その都度、最新の外
国政府認定送出機関一覧を確認いただくとともに、必要に応じて、送出機関に
連絡をとり、状況をご確認いただきますようお願いいたします。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/0328-101%E9%80%81%E5%87%BA%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E5%89%8A%E9%99%A4.pdf