外国人技能実習機構|育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります

令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。

同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。

このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。

詳しくはリーフレットもしくは下記リンクをご確認ください。

【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】

 出入国在留管理庁ホームページURL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf

 厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf

【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/news/cat2/260116.html

監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ

「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。

その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを提供しております。

たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。