出入国在留管理庁|特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

令和8年3月27日
出入国在留管理庁

特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

1 現状

 外食業分野における特定技能1号の在留者数(以下「在留者数」という)は、本年2月末現在で約4万6千人(速報値)となっており、本年5月頃に受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を超えることが見込まれる状況です。

2 対応方針

 出入国管理及び難民認定法においては、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、同法第7条の2第3項及び同条第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じることとされています。 そのため、外食業分野においては、上記の現状を踏まえ、農林水産省及び出入国在留管理庁において本年4月13日に同措置をとる方針としました。 これを踏まえ、受入れ見込数を受入れの上限として運用する観点から、外食業分野の特定技能1号に係る在留諸申請について、以下の対応とします。

(1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について

〇本年4月13日以降に受理した申請は、不交付とします。

〇本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。

(2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について

〇本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の(1)、(2)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します((1)を優先して処理)。 (1) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方 (2) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。〇

本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します。※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。

(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について

〇 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可とします。ただし、(1)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請、及び(3)本年4月13日より前に受理した申請であって本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査します。

(4)在留期間更新許可申請について

〇 通常どおり審査します。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

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