特定技能の外国人材を受け入れるメリットは以下の通りです。

①人手不足の解消
②技能実習から引き続き労働が可能
③知識や経験を有する人材を雇用できる
④日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
⑤特定技能2号移行対象職種は、無期限で雇用が可能
 
それぞれのメリットについて詳しくご紹介をします。

 ①人手不足の解消

特定技能の最大のメリットは、「人手不足の解消」です。
現在、人手不足が深刻な「介護,ビルクリーニング,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業」の12分野で受け入れが可能です。
若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む業種にとって大きな戦力となります。

②技能実習から引き続き労働が可能

技能実習生として貴社で働いた後に、在留資格「特定技能」に移行することができます。現在は、技能実習生から特定技能への切り替えが主流です。
技能実習2号を良好に修了した方であれば、特定技能評価試験と日本語能力試験の受験は免除されます。 技能実習生で働いた期間に、さらに5年の在留期間が加わるため、より長い期間を日本で働いてもらうことが可能です。
現在、技能実習生として働いている人はもちろん、かつて貴社で技能実習生として雇用していた人材に再度日本で就労してもらうこともできます。

技能実習生として働いている人材を継続して雇用ができる点は、信頼関係の構築や教育の手間と時間を省くことができるため、大きなメリットになります。

③知識や経験を有する人材を雇用できる

特定技能1号を有する外国人には、「一定の知識や経験を必要とする技能」が求められます。技能実習2号を良好に修了する実務経験、もしくは特定技能評価試験と日本語能力試験に合格した外国人材の雇用ができるため、一定の知識や技能を持った状態で雇用をすることができます。

④日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能

特定技能を取得した外国人材は日本語能力試験に合格しているか、日本で3年間の技能実習2号を良好に修了しているため、日本に初めて入国をする技能実習生よりも円滑なコミュニケーションが可能です。
日常生活や業務上における日本語を用いた基本的なコミュニケーションが可能であるというメリットがあります。

⑤特定技能2号移行対象職種は、無期限で雇用が可能

特定技能2号に移行ができる業種の場合、3年ごとに在留資格の更新があり、それを更新し続けることで実質無期限での雇用が可能です。

在留期間が設けられていないため、日本で長く働き続けてもらうことが可能になります。また、特定技能2号では、配偶者・子の帯同も可能になり、外国人材も安心して日本で働き続けることができます。

続いて、特定技能の外国人材を受け入れるデメリットは以下の通りです。

①技能実習生よりも費用が高くなる
②技能実習生よりも面接候補者の募集が難しい
③転職可能のため、企業の条件次第で転職する可能性がある
④特定技能1号は最長5年までの就労

デメリットについて詳しくご紹介をします。

①技能実習生よりも費用が高くなる

外国人の就労に関するどの在留資格においても、基本的に「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以降の報酬を受けること」という規定が定められています。そして特定技能の場合は、より厳格です。特定技能については「日本人と同等以上」という給与設定のルールを、細かく説明しなければなりません。「日本人が従事する場合」というのは社内の日本人と比較するだけではなく、「他企業の同種の職種の日本人の賃金」とも比較する場合もあります。

『特定技能1号』に移行した場合に、『技能実習2号』以上の給料を上回っていることはもとより、実際に3年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払う給料とも比較をし、適切でなければなりません。

『特定技能1号』人材として初めて雇用する場合で、実際は実務経験が「0年」であったとしても「特定技能評価試験」に合格しているため、技能レベルは技能実習2号修了者と同等以上となり、技能実習2号修了者の給料と同等以上である必要があります。

②技能実習生よりも面接候補者の募集が難しい

特定技能を取得した外国人材は、業種ごとに設定された特定技能評価試験と日本語能力試験に合格、もしくは同業種の技能実習2号を良好に修了した実務経験という要件が必要です。技能実習生には要件が設定されていません。
特定技能は、要件をクリアしている人材しか取得ができないため、必然的に技能実習生よりも候補者の募集が難しくなります。

③転職可能のため、企業の条件次第で転職する可能性がある

特定技能者は同業界内であれば転職ができます。技能実習生は原則転職はできません。それは特定技能の目的が国際発展としての技術移転ではなく、人材不足の解消にあるからです。給与などの企業側の条件次第で、転職をする可能性があります。
企業は外国人労働者が転職するリスクを想定しなければいけません。
そのため、企業にとっても特定技能者の外国人材にとってもメリットのある関係を築き続ける必要があります。

④特定技能1号は最長5年までの就労

在留資格「特定技能」の2号の対象業種であれば、在留期間に決まりがなく就労を続けることが可能ですが、特定技能1号の場合、最長通算5年で母国へ帰国しなければいけません。そのため、技能実習制度とうまく組み合わせることが大切です。

①人手不足の解消
②技能実習から引き続き労働が可能
③知識や経験を有する人材を雇用できる
④日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
⑤特定技能2号移行対象職種は、無期限で雇用が可能

①技能実習生よりも費用が高くなる
②技能実習生よりも面接候補者の募集が難しい
③転職可能のため、企業の条件次第で転職する可能性がある
④特定技能1号は最長5年までの就労

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