出入国在留管理庁|日系四世の更なる受入制度

各種資料

○ 手引き

※ 「手引」で案内している被保険者証(写し)を提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を、黒塗りするなどして、復元できない状態にした上で提出してください。
※ 令和5年12月28日に一部改正しています。

制度の趣旨

  •  この制度は、日系四世の方に、日系四世受入れサポーターの方からの支援を受けながら、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との架け橋になっていただくことを目的とした制度です。
  •  所定の要件を満たせば、通算して最長5年間、日本に滞在していただくことが可能です。
  •  帰国後は、日本と現地日系社会との架け橋としてご活躍いただくことが期待されます。

日系四世の方が日本で行える活動

この制度を利用して日本に入国された日系四世の方は、以下の活動を行うことができます。

(1) 日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。) 

(2) (1)の活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

 ※ 風営法関係の業務(性風俗店、パチンコ店等での稼働)に従事することはできません。
 ※ 労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は日本人と同様に適用されます。

対象となる日系四世の方

下記の要件を満たす日系四世の方が対象となります(年間受入枠は4千人です。)。

項目内容
年齢18歳以上35歳以下
素行申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国において犯罪歴がないこと
日本語能力○ 入国時
※ 18歳以上30歳以下の場合
・ 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること(日本語能力試験N4相当)
    又は
・ 基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N5相当以上)
※ 31歳以上35歳以下の場合
・ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N3相当以上)
○ 更新時
・ 通算して1年を超えて在留するとき
  → 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N4相当以上(入国時に試験その他の方法により証明されている場合を除く。))
・ 通算して3年を超えて在留するとき
  → 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N3相当以上)
生計維持預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されていること
帰国旅費帰国旅費が確保されていること
健康健康であること
医療保険に加入していること
家族家族を帯同しないこと

  ○ 在留期間は6月又は1年が決定されますので、継続して在留を希望される方は、在留期限の3か月前をメドに在留期間更新許可申請をしていただく必要があります(入国後1年目は原則として6月が決定されます。)。
  ○ この他、通算して3年を超えて在留する場合は、在留中の活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていることが必要です。
  ○ 詳細は、本ページ掲載の「日系四世の方への手引き」をご覧ください。
  ○ 試験その他の方法とは、現時点においては、過去に学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上教育を受けた場合(この場合の日本語能力を立証する資料としては、1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書、成績表等の手元にある書類の写し又は通学した期間の申告等が必要です。)が該当します。

入国・在留の流れ(イメージ)

入国・在留の流れ(イメージ)

入国・在留の流れ(イメージ)

相談窓口について

本制度の内容や手続方法等については

地方出入国在留管理官署又は

外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。

日系四世受入れサポーター

  • 本制度を利用される日系四世の方に対し、無償でサポートを行っていただく存在です(※本制度では通算3年間、サポーターの支援を受けていただくことを必須とするものです。詳細な要件等は本ページ掲載の「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧ください。)。
  • 日系四世の方の親族、ホストファミリー、雇用主等の個人又は国際交流若しくは地域社会への奉仕を目的として活動する非営利団体がなることができます。
  • 日系四世受入れサポーターの方には、日系四世の方に対して、日本文化・日本語教育情報をはじめ、生活・医療情報の提供や入管手続の援助等のサポートを無償で行っていただきます。ただし、在留資格認定証明書交付申請において要した実費について、日系四世の方が負担することは差し支えありません。
     

日系四世受入れサポーター(個人)の募集等について

法務省では、日系四世受入れサポーターとなっていただける個人の方(※)を募集しています。
 ※ 個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の詳細な要件等については、本ページ掲載の「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧ください。
ご関心をお持ちの方は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせいただくか、承諾書(PDF)を管轄の地方出入国在留管理官署へご提出ください。

<ご提出いただいた承諾書の取扱いについて>

  • ご提出いただいた承諾書は、出入国在留管理庁から公益財団法人海外日系人協会へ提供することとなります(※)ので、これを承諾される場合に承諾書をご提出ください。

   ※ 海外日系人協会において、来日を希望する日系四世の方と日系四世受入れサポーターの方との橋渡し(マッチング)が行われます。なお、マッチングに関することについては以下の連絡先へお問い合わせください。
     ○お問合せ先・・・公益財団法人海外日系人協会
                (電 話)045-211-1788(日系人生活相談センター)
                     ※対応時間 : 9 : 30~17 : 30
                     ※対応言語 : 日本語・ポルトガル語・スペイン語
                (E-mail)nikkei.supporter@jadesas.or.jp
                (URL)http://www.jadesas.or.jp

  • 承諾書に記載された情報は、個人情報保護法等に基づき適切に管理され、また、日系四世の方とのマッチング以外の目的では一切利用されません。
  • 承諾書に記載された情報を公益財団法人海外日系人協会以外の団体に提供する必要がある場合は、事前に出入国在留管理庁からご本人に連絡し、同意を得た上で行います。

日系四世受入れサポーター(団体)の募集等について

法務省では、日系四世受入れサポーターとなっていただける団体(※)を募集しています。ご承諾いただけた場合は団体名・連絡先等を本ページに随時掲載させていただきます。

 ※ 団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の詳細な要件等については、本ページ掲載の「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧ください。
ご関心をお持ちの団体は、最寄りの

地方出入国在留管理官署にお問い合わせいただくか、以下の書類(各1部)を管轄の地方出入国在留管理官署へご提出ください。

 <提出書類> 

(1)  非営利の法人であることが確認できる書類(登記事項証明書) 

(2)  団体の主たる活動内容が分かる書類(実際の活動内容が分かるパンフレットなどの資料又はHPの写し) 

(3)承諾書(Word) (別紙(Excel) )※承諾書に別紙を添えて提出

  注1) 書類を提出いただいた後、提出先の地方出入国在留管理局から改めて連絡をさせていただき、その上で本ページに掲載します。
  注2) 団体サポーターとしての要件への適合性は、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などの際に改めて確認させていただくこととなりますので、本ページに掲載された場合でも、団体サポーターとなれないことがあります。
 注3) 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

日系四世受入れサポーター(団体)等一覧(PDF)



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html

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