出入国在留管理庁|特定技能関係の特定活動
- 「特定技能1号」への移行を希望する場合(「特定活動」(特定技能1号準備))
- 「特定技能2号」への移行を希望する場合(「特定活動」(特定技能2号準備))
- やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))
- 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00214.html
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