外国人技能実習機構| 「よくあるご質問(監理団体の許可申請関係)」を更新しました

2021.06.02

監理事業の許可申請に関するもの

1-1 許可申請はどこに行えばいいですか。

許可申請の受付は、外国人技能実習機構監理団体部審査課で行っています。申請を行う際は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛てに申請書類を郵送するか持参して下さい。
外国人技能実習機構監理団体部審査課の連絡先については、機構HP(https://www.otit.go.jp/contact/)をご確認ください。

1-2 許可申請をしましたが、許可までにどれくらいの期間がかかりますか。

受理日から3~4か月程度を要します。なお、申請書類や添付書類に不備などがある場合はそれ以上の期間を要することがあります。

1-3 特定監理事業の許可を受けた後、許可の有効期間が終了する前に途中で一般監理事業の許可を受け直すことはできますか。

可能です。この場合、事業区分変更許可申請を行うこととなります。

1-4 一般監理事業の許可申請をしたのですが、不許可となった場合には、改めて、特定監理事業の許可申請をし直さなければならないのですか。

一般監理事業の許可申請に係る審査の過程で、一般監理事業の許可基準は満たさないものの、特定監理事業の許可申請であれば許可相当と判断される場合には、申請者に連絡し、申請内容を変更する意思があるかを確認しています。その結果、申請内容の変更の意思が確認できた場合には、申請書の訂正等を行っていただくこととしていますので、改めて特定監理事業の許可申請をしていただく必要はありません。

1-5 いわゆる「優良要件」に該当するかの判断においては、技能検定等の合格率及び合格実績に応じて点数が与えられることになっていますが、実習実施者が複数の監理団体から実習生を受け入れている場合にはどのような計算となるのですか。

技能検定等の合格率及び合格実績については、申請者が実習監理を行った技能実習生について計算します。申請者の傘下の実習実施者が申請者以外の監理団体からも技能実習生を受け入れている場合、他の監理団体の監理の下で実習した技能実習生の合格実績は計算に含めません。

1-6 監理許可の更新をする場合には、いつまでに申請する必要がありますか。

実習機構監理団体部審査課に申請してください。受付の詳細については、機構のHPを確認してください(「監理団体の皆様へ」→「監理団体の許可有効期間更新申請」)。なお、期限徒過後は原則として許可の更新としての申請を受け付けることはできませんのでご留意願います。

法人形態に関するもの

2-1 中小企業組合として監理団体の許可を受けたいのですが、中小企業組合を設立するための方法を教えてもらえませんか。

全国中小企業団体中央会のホームページにおいて、設立運営支援のFAQが掲載されておりますので、ご参照ください。(https://www.chuokai.or.jp/josei/support.htm)詳細は、お近くの都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会振興部(03-3523-4905)にお問い合わせください。

2-2 監理団体の法人形態については、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされていますが、これ以外の法人でも監理団体になれますか。

左記以外の法人形態で監理団体になろうとする場合には、
(ア)監理事業を行うことについて特別の理由があること
(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていることを満たすことを立証していただく必要があります(規則第29条第1項第9号)。なお、(ア)については、過去3年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当該実績を資料等により明確に示すことが必要です。
① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49号)上の「公益目的事業」に該当する業務
② 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務

2-3 介護職種の監理団体になれる法人は、他の職種と同じですか。

介護職種に関しては、他の職種と異なり、以下のいずれかに該当する法人が監理団体になることができます。
(1)商工会議所
(2)商工会
(3)中小企業団体
(4)職業訓練法人
(5)公益財団法人
(6)公益社団法人
(7)法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるもの

外部役員又は外部監査に関するもの

3-1 外部役員や外部監査人については、団体の定款に記載する必要がありますか。

定款への記載が必要であるか否かは、各団体の設立に関する関係法令によって異なると考えられますので、各所管庁に問い合わせてください。

理事になっている者は、当該団体の指定外部役員や外部監査人になれないのですか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、指定外部役員になることができます。外部監査人にはなれません。

3-3 既に申請者の顧問の弁護士、公認会計士、社労士、税理士や行政書士等になっている者でも、当該団体の指定外部役員や外部監査人になれますか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部監査人になることができます。指定外部役員は、申請者の役員でなければなれません。

3-4 複数の監理団体の指定外部役員を兼任することは可能ですか。同じく、複数の監理団体の外部監査人を兼任することは可能ですか。また、A団体の外部役員とB団体の外部監査人を兼任することはできますか。

複数の監理団体の指定外部役員を兼任することは、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ可能です。また、外部監査人についても、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、複数の監理団体の兼任が可能です。ただし、既に特定の監理団体の指定外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼任することはできません。

3-5 従前、団体の役員であった者が、当該監理団体の外部監査人になれますか。

従前、団体の役員であった者についても、役員を退任してから5年以上経過している場合で、その他の要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、当該監理団体の外部監査人になることができます。

3-6 他の監理団体の役職員が、指定外部役員や外部監査人になれますか。

指定外部役員については、その者が監理団体許可申請前から指定外部役員となる予定で役員となっており、「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員」と認められる場合、指定外部役員になることができます。他方、既に特定の監理団体の役職員になっている者が、他の監理団体の外部監査人になることはできません。

3-7 監理団体の組合員である者が監理団体の役員となった場合、指定外部役員になれますか。

原則として、監理団体の組合員である者は、指定外部役員になることは認められません。ただし、技能実習に関与していない組合員については、要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、指定外部役員になることができます。

3-8 指定外部役員は常勤でなければならないのですか。非常勤ではいけませんか。

指定外部役員について、常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務を中立的に監査することが必要となります。

3-9 外部役員は、無報酬でもいいのですか。

報酬に関しては双方の合意の下で取り決めていただくものであり、技能実習法令上特段の定めはありません。

3-10 外部監査人が行うこととされている同行監査は、傘下の全ての実習実施者に行かなければならないのですか。

外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の事業所毎に1年に1回以上同行することが求められますが、傘下の全ての実習実施者に対し同行しなければならないということはありません。

3-11 監理責任者等の養成講習は必ず受講しなければならないのですか。また、どのように実施されますか。

監理責任者、指定外部役員又は外部監査人は3年毎に監理責任者等講習を受講しなければなりません。
養成講習機関名及び講習実施日程は、主務省庁のホームページ(法務省:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00144.html
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html)で案内していますので、ご確認の上、養成講習機関に受講の申し込みを行ってください。

監理責任者に関するもの

4-1 監理責任者は、傘下の組合員の役員等でもなれますか。

監理団体における常勤性を確保すること等の要件を満たすことが可能であればなれますが、過去5年以内の出身法人・個人に対する実習監理はできません。

4-2 監理責任者と技能実習計画作成指導者は、同じ者が兼任できますか。

両方の業務を適正にできるということであれば、兼任できます。

〇 技能実習計画作成指導者に関するもの

5-1 技能実習計画作成指導者は、非常勤でもよいのですか。

要件を満たせば、常勤・非常勤を問いません。

5-2 技能実習計画作成指導者は、一人で複数の職種を担当してもよいのですか。また、複数の者が担当してもよいのですか。

要件を満たせば、一人で複数の職種を担当しても構いません。
また、複数の者が技能実習計画作成指導者となることも可能です。

5-3 技能実習計画作成指導者の実務経験について、運用要領には「厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例えば、・・・、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められる」との記載がありますが、職種単位で異なる経験の場合は認められる余地はないのですか。

原則としては、職種単位で一致する実務経験であることが求められます。
ただし、職種単位で異なる経験であったとしても、例えば、移行対象職種・作業の大きな分類(農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係)で同じ範囲内の実務経験がある場合であって、当該実務経験が、取扱職種に係る技能実習計画の作成に資するものである場合には、認められます。技能実習計画作成指導歴(旧制度における技能実習計画作成歴)についても同様です。

職員の常勤性に関するもの

6 「常勤」の職員とは、どのような者のことですか。

常勤の職員は、監理団体に継続的に雇用されている職員としています。いわゆる正社員(日給月給制含む。)をいいますが、以下のいずれかに該当する必要があります。
ア.所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
イ.雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。

職業紹介の許可に関するもの

7-1 監理事業を行うにあたって、職業紹介事業の許可はいらないのですか。

技能実習法に基づき監理団体の許可を受ければ、別途、職業安定法の職業紹介事業の許可を受けなくとも技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんを行うことができます。

7-2 既に職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受け又は届出をしている場合は、どうすればいいですか。

技能実習法の施行(平成29年11月1日)の前に、技能実習生に関する職業紹介のみを目的として職業安定法上の許可を受け又は届出をしていて、今後も日本人の職業紹介を別途行うといった特段の事情がない場合には、職業安定法に基づく廃止届出が必要です。なお、廃止届出をしない場合には、職業安定法により職業紹介事業者に対して課されている義務(例えば、事業報告書の提出等)が、引き続き課されることになります。

組合等の団体としての活動に関するもの

8-1 団体の定款に、「技能実習生の共同受入れ事業及び技能実習生の受入に係る職業紹介事業」などのように、監理事業を行うことを記載する必要はありますか。

定款への記載は必要ですが、詳細については、各団体の設立に関する所管庁に問い合わせてください。

8-2 提出資料に、直近2事業年度分の貸借対照表などが示されていますが、団体が設立されてから間がなく、2年分の資料がない場合には、申請できないのですか。

2事業年度分の資料がない場合には、例えば1事業年度分など、存在するものを提出してください。また、団体設立後最初の決算期を終了していない場合には、法人設立時の貸借対照表などをご提出ください。

財産的基礎に関するもの

9-1 明示的に「○万円以上の資産」などの基準はありますか。

資産について、一定金額以上という基準はありません。申請者が一定程度の財務的基盤を有するかどうかは、債務超過の有無等から総合的に判断します。

9-2 「預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類」は、何を提出すればいいですか。

申請者が契約している金融機関全ての残高証明書のほか、直近の預金通帳の写し等を提出してください。

9-3 なぜ、「預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類」を提出しなければならないのですか。

監理事業を実施するに当たり、安定的な事業の運営が可能か、財産的に問
題がないかを確認するためです。

9-4 直近の財務諸表(貸借対照表)において債務超過となっている場合、監理団体の許可申請は可能ですか。

監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財産的基盤を有することが必要です。直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。

① 増資が実施済みである。
② 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過の解消が確約されている。なお、有効期間更新申請時の直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合は、申請時点で債務超過が解消していることが月次試算表等で確認できる必要があります。
※新規許可時に、直近の財務諸表において債務超過だったために、債務超過の解消が許可条件として付されている場合は、有効期間更新申請時の直近の事業年度末時点で債務超過が解消されていることが有効期間更新の条件となります。
※また、新規許可時には債務超過でなかったが、有効期間更新申請時の直近の財務諸表において債務超過である場合も同様に、「申請時点で債務超過が解消していることが月次試算表等で確認できる場合」に限り、許可更新を行います。

監理事業所に関するもの

10-1 どのような事業所が、「監理事業所」となるのですか。

監理事業を行うことができる事業所については、所在地、構造、設備等が一定の要件を満たしている必要があります。事業所の名称によって是非が決まるものではなく、監理事業所として適切かどうか個別的な判断が必要になります。ただし、技能実習制度の趣旨を逸脱した名称の使用は避けてください。例えば、1号技能実習に関して月に一回実施する巡回指導の時にだけ、一時的に貸会議室を借りて事業スペースや職員の詰所として活用する場合には、監理事業所とはなりません。
一方、職員を常駐させて、技能実習生からの相談への対応や実習実施者への指導を行っているような事業所であれば、構造や設備等も勘案した上で、監理事業所となることもあり得ます。監理事業所に当たる事業所を監理団体の許可申請時に事業所として記載申請しないまま監理事業を行うと、無許可での実習監理となりますので、判断に迷う場合には、機構本部にお問い合わせください。

10-2 監理事業所と実習実施者の距離が離れている場合でも認められますか。

当該監理事業所が、実習実施者に対して適正な実習監理を行えるかを、審査において確認することになります。

二国間取決めに関するもの

11-1 現在、二国間取決めを結んでいる国はありますか。

最新の情報については、機構HPをご参照ください。
(https://www.otit.go.jp/soushutsu_nikokukan/)

11-2 二国間取決めに基づき、認定を受けている送出機関のリストはどこで確認できますか。

機構HPに国別の認定送出機関のリストを掲載していますのでご参照ください。
https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/

11-3 二国間取決めを作成していない国から技能実習生を受け入れることはできますか。

二国間取決めを作成していない国であっても、技能実習生の受入れは可能です。二国間取決めを作成している国としていない国では、技能実習計画認定及び監理団体許可(変更届出等含む)の際に必要な書類が異なります。詳細については、運用要領や確認一覧表をご確認いただき、不明な点があれば、書類の申請先にご照会ください。

外国の送出機関に関するもの

12-1 契約している送出機関が認定送出機関リストに載っていませんが、どうしたらいいですか。

二国間取決めを作成している国については、当該取決めにより、認定送出機関リストにない機関からの受入れはできませんので、新しい送出機関を探す必要があります。二国間取決めの作成がない国の送出機関と契約している場合は、技能実習計画認定及び監理団体許可(変更届等含)の際に必要な書類を提出する必要があります。詳細は運用要領や確認一覧表をご確認いただき、不明な点があれば、書類の申請先にご照会ください。

12-2 送出機関をどのように探したらいいですか。紹介してもらえませんか。

外国人技能実習機構では、特定の送出機関を紹介していません。なお、二国間取決めによる認定送出機関リストは機構HPに掲載していますので参考にしてください。

12-3 送出機関を追加することはできますか。契約できる送出機関数に上限はありますか。

送出機関を追加・変更しようとする場合は、変更届出書(技能実習法第32条第3項)を提出する必要があります。手続きや必要書類に関しては機構のHPをご確認ください(「監理団体の皆様へ」→「変更届の申請」)。また、取次送出機関を変更する場合は、対象となる技能実習生、実習実施者、実習監理を行う監理団体、変更前後の取次送出機関の5者での変更に係る同意を得ることが望まれます。詳細は運用要領を御確認ください。監理団体が契約できる送出機関数に関しては、日本側では制限はございませんが、送出国側で制限がある場合があるため、送出機関を通じて、送出国政府にご確認ください。

外国の送出機関の書類に関するもの

13-1 「外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類」とは、どのようなものですか。

当該送出機関が送出国において事業を行っている実態があることを確認できるものであり、我が国の法人登記と同様のものを想定しています。

13-2 「監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し」とは、どのようなものですか。

監理団体と送出機関の間で締結された、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎにかかる契約書の写しです。当該契約書には、送出機関が技能実習生から違約金や保証金を徴収しないことが記載されていることが必要です。なお、当該契約書に、監理団体が送出機関から監理費以外の手数料等や違約金を受け取ることを約する定めがある場合や、当該契約書とは別にそのようなことを約する覚書を交わしている場合は、不許可または許可取消し等の対象となります。

13-3 「外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類」とは、どのようなものですか。

例えば、送出国において、国外への労働者の派遣等にあたって法令等に基づく許可が必要な場合、当該許可証の写し等が該当します。

監理費に関するもの

14 監理団体が実習実施者から徴収できる監理費には、認定送出機関へ支払う金額も含まれていますが、当該認定送出機関の認定が取り消された場合はどうなりますか。

監理団体は、認定送出機関以外の送出機関に支払うための費用として監理費を徴収することはできませんので、認定が取り消されて以降は徴収できません。(二国間取決めがない国の送出機関については、当該国の公的機関からの推薦が取り消された場合も同様の取扱いとなります。)

優良な監理団体に関するもの

15 監理団体の優良要件の一つである「帰国後の技能実習生に関し、送出機関と提携して行っている就職先の把握の概要」については、実際に帰国した技能実習生について就職先を把握する必要がありますか。

これまでに帰国した技能実習生がいる場合には、その就職先の把握の概要について、帰国した技能実習生がいない場合には、送出機関と連携して行うこととしている就職先の把握の概要についての説明が必要です。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210602-21.pdf