厚生労働省|「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します
照会先
労働基準局 安全衛生部労働衛生課
メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室
室長 富賀見 英城
中央労働衛生専門官 加藤 優奈
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5493)
(直通電話) 03 (3502) 6755
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法※による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」(座長:川上憲人 東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座特任教授)において、労働者数50 人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルを作成いたしましたので、公表いたします。
※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
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