出入国在留管理庁|令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
今般の令和6年能登半島地震の影響により、本来定められている期間・手続により、地方出入国在留管理局(入管)への申請を行うことができない(できなかった)方へお知らせします。
内容について御不明な点がある場合は最寄りの地方出入国在留管理局(入管)にお問合わせください。最寄りの地方出入国在留管理官署はこちらで確認願います。
1 在留諸申請の受付期間について
被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行いますので、お近くの入管で申請のための相談を行ってください。
2 在留諸申請の申請先について
被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。
3 技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生について、当該事業所における瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事することができます。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html
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