出入国在留管理庁|令和7年4月1日施行の省令改正について

 令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
 また、同年3月12日、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
 これらの省令はいずれも同年4月1日から施行されます。 今回の省令改正に係るポイントは以下のとおりです。

1 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(令和7年2月17日「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」公布)

 令和6年3月29日の閣議決定により、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」において、特定技能所属機関の基準として、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえた上で支援計画を作成・実施することが規定されました。
 併せて、出入国管理及び難民認定法施行規則における別記様式(在留諸申請における申請書)が改正されました。 

上記規定の改正により、特定技能所属機関は、
・特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出すること
・特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、地方公共団体からの共生施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることについて申告すること
・地方公共団体において実施する共生施策を各地方公共団体のホームページなどで確認し、これを踏まえた支援計画を作成し、支援を実施すること
・地方公共団体から共生施策に係る協力を求められた際は、当該施策が特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力すること
等を行う必要があります。 詳細については、次のページを御参照ください。

 特定技能制度における地域との共生施策に関する連携

2 特定技能制度における運用改善について(令和7年3月12日「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」公布)

 「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適正化等の観点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続の簡素化に向けた見直しについて検討を行い、必要な措置を講ずる」とされたことなどを踏まえ、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」において、特定技能所属機関による定期届出の頻度の変更等が規定されました。

 上記の改正により、
・特定技能所属機関及び登録支援機関による随時届出について、届出項目の変更・整理
・特定技能所属機関による定期届出について、届出項目の変更及び提出頻度の変更(四半期ごとから1年に1回へ)
が行われます。 

また、定期届出における提出書類の見直しと併せ、在留諸申請における提出書類のほか、提出書類の省略のルールが変更されます。 

詳細は以下のページを御参照ください。

 特定技能制度における運用改善について

3 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント

 上記1、2の改正等を受けて、在留資格「特定技能」の運用が令和7年4月1日から変更されます。 

詳細は以下の【改正のポイント】を御参照ください。

 【改正のポイント】
 ※令和7年3月12日 資料を更新しました。
  令和7年3月17日 資料を更新しました。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html

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