出入国在留管理庁|「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
要件の概要
○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、 かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
必要書類
1 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)【Excel】 【記載例】
2 受入れ機関が作成した説明書【Word】
3 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
4 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 ※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。
詳細については、こちらの「特定の分野に係る要領別冊」を御確認ください。
5 他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例 建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
協議会加入申請中であることを証する書類
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html
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