出入国在留管理庁|「特定技能1号」への移行を希望する場合(在留資格「特定活動(6月・就労可)」)について ※令和6年2月15日更新

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)ただし、本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。(※3)

※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6月」(従前は「4月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。

※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

※3 本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。

 本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。

要件の概要

○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
  ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL : 0570-013904(IP電話・海外から : 03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本での在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

在留資格変更許可申請

既に日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります

提出書類在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(Excel:182KB)   【記載例】
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
パスポート及び在留カード 提示
受入れ機関が作成した説明書【Word】
雇用契約書及び雇用条件書等の写し
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、
又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。
  詳細については、こちらの「特定の分野に係る要領別冊」を御確認ください。
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
 例1 建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
    ・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
    ・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
 例2 協議会加入申請中であることを証する書類

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html