出入国在留管理庁|【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)
入国前結核スクリーニングにつきましては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、今年度中の制度開始を予定していますので、お知らせします。
入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(令和6年12月26日)
(参考)
外務省ホームページ(ビザ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニングの実施について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
制度概要
この制度は、中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定証明書交付申請において、「結核非発病証明書」(※)の提出を求めるものです。
なお、在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で直接査証申請を行う方については、査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が求められます。
※ 「結核非発病証明書」は、日本国政府が指定する国外の医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。
※ 「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非発病証明書」の提出は不要です。
※ 各国の「指定健診医療機関」など、本スクリーニングの詳細については、厚生労働省の特設サイト(令和7年1月に公開予定)を確認してください。
対象者
本スクリーニングの対象となるのは、対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方を除く。)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面の間本スクリーニングの対象外となります。
※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。
※2 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
スケジュール(予定)
令和6年12月26日 今年度中の制度開始に係る公表
令和7年 3月24日 指定健診医療機関における健診受付開始(フィリピン・ネパール)
令和7年 5月26日 指定健診医療機関における健診受付開始(ベトナム)
令和7年 6月23日 結核非発病証明書の提出義務付け(フィリピン・ネパール)(※)
令和7年 9月 1日 結核非発病証明書の提出義務付け(ベトナム)(※)
※ 提出義務付けの期日以降に申請された方について、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
Q&A
Q1 フィリピンから、令和7年6月に中長期在留者として日本に入国する予定です。「結核非発病証明書」の提出は必要ですか?
A1 「結核非発病証明書」の提出が必要になるのは、令和7年6月23日以降に在留資格認定証明書交付申請をする方です。同日より前に在留資格認定証明書交付申請をされた方については、「結核非発病証明書」の提出は必要ありません。
Q2 ベトナムから、「特定技能」の在留資格をもって日本に入国する予定です。「結核非発病証明書」の提出は必要ですか?
A2 「特定技能」については、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されていることから、当面の間本スクリーニングの対象外となりますので、「結核非発病証明書」の提出は必要ありません。
Q3 「永住者」の在留資格をもって日本に住んでいます。ネパールに一時帰国し、日本に帰ってくる際に、「結核非発病証明書」の提出は必要ですか?
A3 「再入国許可(みなし再入国許可を含む。)」を有する方は本スクリーニングの対象外となりますので、「結核非発病証明書」の提出は必要ありません。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html
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