出入国在留管理庁|特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について

特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める以下の基準が改正されました。(公布日 : 令和8年4月15日/施行日 : 令和8年4月15日)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号等の規定に基づく飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

※「「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」については、追って掲載します。

新旧対応表

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号等の規定に基づく飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/03_00179.html

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