経済産業省|「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

本日、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「小規模事業者支援法」という。)に基づき、商工会又は商工会議所が策定する経営発達支援計画の認定等の権限を経済産業大臣から経済産業局長に委任する改正を行うものです。

1.政令改正の背景・概要

令和7年3月25日付けで、小規模企業振興基本法に基づく、小規模企業振興基本計画(第III期)が閣議決定されました。同計画では、日本経済が大きく変化する中、デフレ脱却のために官民で賃上げを継続することが必要であり、そのための余力を確保するために、小規模事業者の経営力を向上させ、「稼ぐ力」を高めることが重要であり、これまで以上に地域特性を踏まえた小規模事業者の販路開拓等の取組が重要とされております。
これを踏まえ、小規模事業者支援法に基づき商工会又は商工会議所が策定する経営発達支援計画の認定等に関する経済産業大臣の権限(小規模事業者支援法第7条(認定)、第8条(変更認定、取消)、第11条(報告))について、地域の実情をよく知る商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する旨の改正を行い、地域の特性を踏まえた小規模事業者の支援を図るものです。

2.今後の予定

公布 令和7年11月19日(水曜日)
施行 令和7年11月20日(木曜日)

関連資料

担当

中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課長 荒木
担当者:太田、船渡、河原
電話:03-3501-1511(内線 5382~5)
メール:bzl-syokiboka-renkei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。



出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251114002/20251114002.html

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