国土交通省|外国人技能実習制度(自動車整備職種の自動車整備作業)
外国人技能実習制度は、国際貢献のため,開発途上地域等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度(法務省、厚生労働省が所管)で、平成28年4月に自動車整備職種が追加され、本制度を活用した外国人材の受入れを開始しています。
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号、以下「技能実習法」という。)が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。
外国人技能実習制度自動車整備事業協議会
国土交通省では、平成30年2月より、自動車整備職種における外国人技能実習制度が適切に運用される環境を確保するため、技能実習法第54条に基づき、関係省庁、実習実施者(自動車整備工場)、監理団体等を構成員とする「外国人技能実習制度自動車整備事業協議会」を開催しております。
自動車整備技能実習ガイドライン
国土交通省では、外国人技能実習制度自動車整備事業協議会において、技能実習生の受入れの実態調査を行うとともに、監理団体による監理、実習実施者による技能実習の在り方について議論を重ね、その結果を踏まえ「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定しました。
- 自動車整備技能実習ガイドライン 最終更新 令和元年9月27日
(新旧対象表)
事業所管大臣が告示で定める基準(自動車整備職種の自動車整備作業)
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年4月7日 法務省・厚生労働省令第1号。以下「施行規則」という。))において、事業所管大臣は、技能実習の内容の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣及び厚生労働大臣に協議の上で、告示で定めることができることとされているところです。
今般、技能実習法の施行に伴い、自動車整備職種の自動車整備作業について、技能実習を行わせる体制の基準等を定める告示を制定しました。
- 自動車整備職種の自動車整備作業について外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件(平成29年国土交通省告示第386号)
《参考》
※外国人自動車整備技能実習評価試験につきましては以下のリンクよりご確認ください。
(一社)日本自動車整備振興会連合会:外国人自動車整備技能実習評価試験に関するページ
※技能実習法や施行規則などにつきましては以下のリンクよりご確認ください。
法務省:技能実習制度に関するページ
厚生労働省:技能実習制に度関するページ
外国人技能実習機構:ホームページ
※新型コロナウイルス関連
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
出入国在留管理庁:特定技能総合支援サイト
お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42414)直通 :03-5253-8599
出典:国土交通省 Webサイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_global_cooperation.html
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