外国人技能実習機構|建設業における技能実習制度の適正な運営の推進について(要請)
2023.04.04
建設業における技能実習制度の適正な運営の推進について(要請)
技能実習制度においては、制度の適正運営を担保する観点から、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成 28 年法律第 89号。以下「技能実習法」という。)に基づき、実習実施者等(事業者)に対し、定期的又は臨時的に、国又は外国人技能実習機構(以下併せて「機構等」という。)の職員が実地による検査を行うこととしております。
また、団体監理型技能実習については、実習監理を行う監理団体が、傘下の実習実施者に対して実地による監査を実施する義務があります。
令和3年度における建設業の実習実施者数は、23,016 者(全体の 37.2%)、職種別の認定件数(技能実習を行う技能実習生数と同じ。)も 35,606 件(全体の20.8%)と、業種・職種別でそれぞれ最も多くなっております。
しかしながら、団体監理型技能実習が行われている建設現場においては、安全確保等を理由として、機構等による検査や監理団体による監査の際に作業現場への入構が拒否される事例が相当程度見られる状況になっております。
このような状況を踏まえ、建設業元請事業者におかれましては、建設業における適正な外国人技能実習制度の運営を図るため、機構等による検査及び監理団体による監査のための作業現場への入構等について、御理解、御協力賜りますようお願い申し上げます。
また、機構による検査や監理団体による監査に際して、元請事業者に御協力いただきたい事項の具体的内容や、技能実習制度の適正な運営のために実施していただきたい事項を下記に記載しておりますので、併せて御協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、本要請につきましては、国土交通省と協議済であることを申し添えます。
記
1 機構等の検査や監理団体の監査に際して御協力いただきたい事項
(1)技能実習生の作業状況の確認
技能実習に際しては、技能実習生ごとに「技能実習の実施に関する計画」(以下「技能実習計画」という。)について外国人技能実習機構の認定を受けることとされており、検査や監査においては認定された技能実習計画どおりに技能実習が行われているかを確認する必要があります。このため、技能実習生が実際に作業を行っている状況が確認できる場所への立入りについて、特段の事情がある場合を除き、御対応いただきますようお願いいたします。
(2)ヒアリングや書面調査を行う場所の確保
検査や監査に際しては、技能実習生本人や技能実習を行わせる者(以下「実習実施者」という。)において選任されている技能実習責任者等から技能実習状況等についてのヒアリングを行う必要があります。また、実習実施者に作成が義務付けられている各種帳簿書面の内容を確認する場合もあります。このため、ヒアリング等を行う場所の確保について、可能な
範囲内での御協力をお願いいたします。
(3)現場代理人等へのヒアリング
日々の技能実習状況を適切に把握・確認するためには、技能実習責任者等のみならず、現場の状況を最も把握している元請事業者の現場代理人等の方々からも技能実習生の入構状況や作業状況等に係るヒアリングを行うことがあります。その際には、機構等の職員によるヒアリングの実施に御協力をお願いいたします。
2 建設業における諸問題と元請事業者に御留意いただきたい事項
(1)趣旨
建設業においては、技能実習の実施に際し、①複数の現場を請け負っていることなどを要因とした技能実習を行わせる体制の不備、②実習実施者以外の下請事業者への技能実習生の違法な派遣等、③実習実施者と技能実習生のコミュニケーション不足等を原因とした人権侵害行為(特に暴力行為を含むパワーハラスメント等)などの課題が相当程度見受けられるところです。
技能実習法においては、建設業元請事業者に下請事業者に対する指導・指示義務は課せられておりませんが、上記のような建設業における諸問題の予防・解決のため、日々の業務実施に係る点検等の際、以下の事項に御留意いただきますようお願いいたします。
(2)御留意いただきたい事項
○ 技能実習指導員等による技能実習生への指導状況
○ 実習実施者の名称や技能実習生の氏名について、実際に現場に入場している下請事業者の名称や作業員の氏名と相違がないか
○ 実習実施者以外の関係請負人の作業員も含めて、技能実習生等への人権侵害行為が発生していないか
※パワーハラスメント等の防止に関しては、事実確認のみならず、意識啓発のための講習会などを行っていただくことも有効です。
(3)その他
技能実習生に係る労働災害防止に向け、各種保護具が日本人労働者と同様に配布され、適切に着用できるようになされているかについての指導も併せて行っていただきますようお願いいたします。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/230404-01-N.pdf
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