外国人技能実習機構|監理団体の業務運営に関する規程のインターネット公表義務化等に関するリーフレット及びよくあるご質問を作成しました
監理団体の皆さまへ
令和5年6月1日から義務付け開始
「監理団体の業務の運営に関する規程」のインターネットによる公表をお願いします
令和5年6月1日から、監理団体の皆さまは、事業所内に掲示している「監理団体の業務の運営に関する規程」をインターネットによる公表をすることが義務付けられました。
これにより、技能実習生を受け入れる予定の事業者等の関係者の皆さまは、監理事業所に行くことなく、監理費を含む当該監理団体の業務の運営に関する規程をインターネットで確認できるようになります。
以下をご注意の上「監理団体の業務の運営に関する規程」のインターネットによる公表をお願いします。
■規程が当該監理団体のものであることが特定できるように公表すること
■制限なく、誰でも閲覧が可能であること(閲覧するための会員登録が不要であること等)
●公表方法の例としては 、監理団体のウェブサイトや 監理団体のSNS(Facebook等)による公表などがあります。
インターネットによる公表が困難である以下のような相当の理由がある場合は、これまでの事業所内での掲示でも認められることがあります。
◼人員体制や保有する設備等からウェブサイトを開設することができない程度に監理団体の事業規模が著しく小さいこと
◼その他、現在、ウェブサイトを整備していないものの、整備のための準備を進めているが整備をするのに一定の時間を要するなど具体的な事情を説明できること
問い合わせ先:外国人技能実習機構技能実習部審査課
TEL:03-6712-1923
よくあるご質問(監理団体の業務運営に関する規程のインターネット公表関係)
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監理団体の業務運営に関する規程(以下「業務運営規程」といいます。)について、原則、インターネットを利用した公表(以下「インターネット公表」といいます。)が義務付けられることとなった経緯について教えてください。
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技能実習生を受け入れる予定の事業者等の関係者が、監理事業所に赴くことなく、監理費を含む監理団体の業務運営規程を確認することができるよう、令和5年6月1日から、原則、業務運営規程のインターネット公表が義務付けられることとなりました。
(参考)
〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第三十九条(略)
2 (略)
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
第五十二条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~十四 (略)
十五 監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。
十六 (略)
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インターネット公表の際の留意点について教えてください。
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業務運営規程のインターネット公表に当たっては、以下の点にご留意ください。
① 業務運営規程が当該監理団体のものであることを特定できるように公表すること
② 制限なく、誰でも閲覧することが可能であること
上記①及び②が満たされていれば、例えば以下のような方法によることができます。
・監理団体のウェブサイトによる公表
・監理団体のSNS(Facebook等)による公表(※)
(※)SNSを利用する場合、閲覧が会員(関係者)限定になっていないか(当該SNSを利用していない者も含め閲覧可能な状態となっているか)、閲覧設定の確認が必要となります。
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ブログを利用した公表を行うことはできますか。
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ブログ(ブログ作成サービス)についても、Q2に記載の①及び②が満たされていれば、利用可能です。
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現在、組合のホームページを開設していないため、新たにホームページを開設しようと考えていますが、開設まで少し時間がかかりそうです。どうすればいいですか。
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監理団体許可有効期間更新等の申請の際、ご質問のような状況にある場合は、説明書(インターネット公表のための準備を進めているが整備をするのに一定の時間を要するなど具体的な事情を説明するもの)の提出をお願いいたします。
また、ホームページ開設に時間を要するなどの場合には、SNSやブログ等、開設が容易にかつ速やかに行えるインターネット公表の手段もご検討ください。
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人員体制や保有する設備等からウェブサイトを開設することができない程度 に監理団体の事業の規模が著しく小さい場合にはインターネット公表を行わなくて良く、事業所内での掲示でも良い場合もあると聞きましたが、どのような場合でしょうか。
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Q4に記載のとおり、SNSやブログ等、開設が容易にかつ速やかに行えるインターネット公表の手段が存在しますので、ご検討ください。そのような手段でも、インターネット公表が困難である特別な事情がある場合には、事前に当機構までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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業務運営規程には監理責任者の氏名が記載されています。氏名を黒塗り(マスキング)して公表しても良いですか。
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業務運営規程は技能実習法令(Q1を参照)に基づきインターネット公表するものであるため、監理責任者の氏名等、黒塗り(マスキング)することなく公表する必要があります。
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これから新しく監理団体の許可申請を行おうとしているのですが、申請の際(許可を受ける前)に業務運営規程をインターネット公表する必要はありますか。
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申請時に業務運営規程をインターネット公表する必要はありません。
許可後に速やかに業務運営規程をインターネット公表できるよう、準備をお願いいたします。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/230925-03.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/230925-04.pdf
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