外国人技能実習機構|育成就労制度について

育成就労制度

 令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和9年4月1日から施行されます。それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。

■ 育成就労制度について(出入国在留管理庁HP)

施行日前申請(監理支援機関)に関するお問い合わせ先

 監理支援機関施行日前申請コールセンター

 0570-011-300

 9:00~17:00(平日)

 ※当コールセンターでは、監理支援機関施行日前申請についてのお問い合わせを受け付けています。
  育成就労計画認定申請に関するお問い合わせは追って受け付ける予定としており、
  その開始日については改めて当機構HPにてお知らせします。

 ※監理支援機関の許可申請に関しては機構地方事務所・支所ではなく、監理支援機関施行日前申請コールセンターにご連絡いただ
  きますようお願いします。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/index.html

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