農林水産省|「農業特定技能協議会」への加入方法等について
「農業特定技能協議会」への加入方法等について 
初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。
加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。
加入後に変更等が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。
農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。
なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。
出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html
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