厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました

令和5年3月22日(水)

照会先

 人材開発統括官付
   技能実習業務指導室
  室    長  渡部 幸一郎
 適正化指導専門官 佐藤 明士

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和5年3月22日付けで、アーバン協同組合、日本国際産業人材協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、異業種パワー協同組合、茨城西南異業種相互協同組合、ケーヨービジネス交流協同組合、FOKS協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、浅井 博、株式会社アーネストロード、株式会社アパレルエム、王子コンテナー株式会社、大岡技研株式会社、有限会社金盛電装、有限会社川合開発、株式会社グレース、有限会社グローバル、有限会社CORE、株式会社サクピス、株式会社サンエス、株式会社スガテック、株式会社高松製菓、高松チキンフーヅ株式会社、株式会社ときみ、株式会社広島農産食品、三浦装業株式会社、株式会社湯浅建設工業、吉田実業株式会社、林光土建株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙6まで)>

1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体

(1)アーバン協同組合(代表理事 櫻井 健司)
(2)日本国際産業人材協同組合(代表理事 髙山 輝美)

2 改善命令を行った監理団体

(1)異業種パワー協同組合(代表理事 中西 幸雄)
(2)茨城西南異業種相互協同組合(代表理事 諏訪 守)
(3)ケーヨービジネス交流協同組合(代表理事 堀越 大揮)
(4)FOKS協同組合(代表理事 佐野 誠司)

3 処分内容

[1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

[1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

[2に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和5年3月22日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙7から別紙27まで)>

4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者

(1)浅井 博
(2)株式会社アーネストロード(代表取締役 酒井 裕馬)
(3)株式会社アパレルエム(代表取締役 宮村 優)
(4)王子コンテナー株式会社(代表取締役 関野 和貴)
(5)大岡技研株式会社(代表取締役 大岡 由典)
(6)有限会社金盛電装(代表取締役 金盛 直記、代表取締役 金盛 健一)
(7)有限会社川合開発(取締役 佐伯 泰紀)
(8)株式会社グレース(代表取締役 谷川 宗男)
(9)有限会社グローバル(代表取締役 谷川 宗男)
(10)有限会社CORE(代表取締役 諏訪 博之)
(11)株式会社サクピス(代表取締役 中田 将司)
(12)株式会社サンエス(代表取締役 西本 勲)
(13)株式会社スガテック(代表取締役 菅沼 英一)
(14)株式会社高松製菓(代表取締役 川田 康二)
(15)高松チキンフーヅ株式会社(代表取締役 土井 龍治)
(16)株式会社ときみ(代表取締役 櫨山 時美)
(17)株式会社広島農産食品(代表取締役 三宅 宣生、代表取締役 三宅 徳昌)
(18)三浦装業株式会社(代表取締役 井村 友幸)
(19)株式会社湯浅建設工業(代表取締役 湯浅 真亜久)
(20)吉田実業株式会社(代表取締役 吉田 信彦)
(21)林光土建株式会社(代表取締役 林 東吉)

5 処分等内容

[4(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(2)、(18)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(3)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(4)、(5)、(12)、(19)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(6)、(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(7)、(13)、(16)、(21)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[4(8)~(11)、(14)、(17)、(20)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和5年3月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31968.html

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