厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました
令和5年6月09日(金)
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 藤井 剛
適正化指導専門官 鷹中 康博
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和5年6月9日付けでDIA事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、ウエストビジネスリンクル協同組合、岐阜西ソーイング協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社北川鉄工所、有限会社九頭竜電子工業、株式会社坂平組、株式会社サコ、株式会社島村工業、有限会社シュー防水工業、株式会社ダバ、中越パツケージ株式会社、天理集成材株式会社、有限会社富沢塗装工業所、有限会社中村工業、有限会社名古路ニットファクトリー、株式会社nandemon、株式会社ニチネン、美建マテリアル株式会社、株式会社マルカファームに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙3まで)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
DIA事業協同組合(代表理事 奥原 眞里子)
2 改善命令を行った監理団体
(1)ウエストビジネスリンクル協同組合(代表理事 矢野 和久)
(2)岐阜西ソーイング協同組合(代表理事 薫田 まつ子)
3 処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和5年6月9日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和5年6月9日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙4から別紙19まで)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社北川鉄工所(代表取締役 北川 祐治・北川 宏)
(2)有限会社九頭竜電子工業(代表取締役 吉田 政信)
(3)株式会社坂平組(代表取締役 坂平 康至)
(4)株式会社サコ(代表取締役 佐古 和仁)
(5)株式会社島村工業(代表取締役 島村 智幸・島村 ゑい子)
(6)有限会社シュー防水工業(代表取締役 小野田 修二)
(7)株式会社ダバ(代表取締役 佐古 和仁)
(8)中越パツケージ株式会社(代表取締役 三浦 均)
(9)天理集成材株式会社(代表取締役 梶谷 佳彦)
(10)有限会社富沢塗装工業所(代表取締役 富沢 稔)
(11)有限会社中村工業(取締役 中村 剛巳)
(12)有限会社名古路ニットファクトリー(代表取締役 名古路 泰生)
(13)株式会社nandemon(代表取締役 牧野 功)
(14)株式会社ニチネン(代表取締役 小林 裕一郎)
(15)美建マテリアル株式会社(代表取締役 高田 浩平)
(16)株式会社マルカファーム(代表取締役 矢口 仁也)
5 処分等内容
[4(1)、(8)、(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年6月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(3)、(5)、(9)、(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年6月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)、(7)、(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和5年6月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)、(11)~(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年6月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33369.html
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