厚生労働省|【熱中症対策は労働安全衛生法違反に】福岡大臣会見概要(令和7年4月15日(火)9:35~9:38 院内大臣室前)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:私からは特にございません。

質疑

記者:米国のトランプ政権による関税措置について、大臣は4月4日、8日の閣議後会見の際に、厚生労働省が所管する医薬品や医療機器、雇用分野への影響について、分析する必要性があると言及されていましたが、現地点での分析状況と対応の方針についてお聞かせください。

大臣:厚生労働省が所管する産業のうち、医薬品については、現時点では相互関税措置の対象から除かれているところですが、トランプ大統領は、これまでの発言の中で、医薬品への措置を別途発表するとしているものと承知しています。また、医療機器については、相互関税措置の対象となっているところです。一般論としては、関税の引き上げにより、日本製品の輸出への影響や米国から輸入する製品価格への影響等が生じる可能性があり、動向を十分に注視する必要があると考えています。医薬品産業及び医療機器産業への影響については、現在、業界からの情報収集を進めており、その結果も踏まえ、必要な対応を図ってまいりたいと思います。また、厚生労働省は雇用についても所管しておりますので、米国の関税措置を踏まえた自動車産業をはじめとする国内の各産業における対応や、それに伴う雇用への影響については、現在、都道府県労働局に対して情報収集を指示しているところです。今後、雇用への影響が見られた際には、「事業主・労働者からの相談対応」や「雇用維持への支援」等の考えられる取組を適切に行っていきたいと考えています。

記者:本日、事業者に熱中症対策を罰則付きで義務付ける省令改正が公布されました。今回の省令改正による狙いと、周知について具体的な方策などあれば、お聞かせください。

大臣:昨年の職場における熱中症によってお亡くなりになられた方は30名と、3年連続で30人以上となっており、対策の強化は喫緊の課題であると認識しています。こうした課題に対応するため、本日公布され、6月1日施行の改正省令、労働安全衛生規則により、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を罰則付きで義務付けることとし、これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでまいりたいと考えています。また、改正省令の着実な施行に向けて、事業者への周知啓発が大変重要になることから、5月から開始する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」をはじめとする機会を捉え、リーフレットの配布や労働基準監督署による説明会を実施していくことを考えており、こうした取組を通じてしっかり周知を図っていきたいと思います。

(了)



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00807.html

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