e-Govポータル|外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(林業職種)について(概要)

令和5年9月
出入国在留管理庁
厚生労働省

1 改正の趣旨

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89
号。以下「法」という。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」と
いう。)は、別表第2において第2号技能実習及び第3号技能実習を行うことができる職
種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)を掲げているところ、今般、移行対
象職種・作業として林業職種及び育林・素材生産作業を追加するもの。

2 改正の概要

林業職種及び育林・素材生産作業に関し、規則別表第2に次のように追加する。
【別表第2】(移行対象職種・作業)

1 農業・林業関係
 職種…林業
 作業…育林・素材生産作業

3 根拠法令

法第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)

4 施行期日等

公布日 令和6年度中(予定)
施行期日 公布日



出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259489

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