e-Govポータル|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について

カテゴリー行政手続
案件番号290403251
定めようとする命令などの題名・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令
根拠法令条項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第1項、第19条第8号、別表ほか
行政手続法に基づく手続か行政手続法に基づく手続
案の公示日2024年3月29日
受付開始日時2024年3月29日0時0分
受付締切日時2024年4月30日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)意見公募要領   PDF
命令などの案番号利用法施行令の一部を改正する政令案について(概要)   PDF番号利用法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令案   PDF番号利用法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令案   PDF番号利用法第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令案について(概要)   PDF
関連資料、
その他
資料の入手方法
備考
問合せ先
(所管省庁・部局名等)
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
(TEL)03-4477-6775

意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。



出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=290403251&Mode=0