出入国在留管理庁|インドネシアに関する情報インドネシアに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。インドネシア側の手続については、下記「連絡先」にお問い合わせください。

フローチャート (PDF) 
手続の解説 (PDF)
Q&A (PDF)

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。
在留資格「特定技能」の申請について

なお、インドネシアについては、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありません。

職業紹介事業者(P3MI)

インドネシアについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意とのことです。
なお、インドネシアのP3MIに係る情報は、インドネシア労働省が運営する下記URLを御確認ください。
https://kemnaker.go.id/news/detail/daftar-p3mi-aktif

※P3MIは、インドネシア人労働者の海外への送り出しを行っていますが、技能実習生の送り出しに関与するインドネシアの「認定送出機関」とは異なります。

インドネシアの連絡先

【日本国内】

問合先 駐日インドネシア共和国大使館
住  所 〒160-0004
 東京都新宿区四谷4-4-1
電話番号 03-3441-4201
FAX番号 03-4560-3401
メールアドレス consular@kbritokyo.jp
対応言語 日本語、英語、インドネシア語

【インドネシア】

問合先  インドネシア共和国労働省労働市場開発局
  Directorate of Labour Market Development,
  Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
住  所 12950
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
  (Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)
電話番号 +62-813-1516-7055
 +62-815-7326-6736
 +62-822-1415-5990
 +62-21-2924-4800
メールアドレス pasarkerja.kemnaker@gmail.com
 direktoratph2@gmail.com
対応言語 英語、インドネシア語

その他参考情報

【協力覚書】
・インドネシアとの特定技能に関する協力覚書英文(PDF) 和文(PDF) インドネシア語(PDF) 概要

※今後、インドネシアの制度に変更がある場合は、判明次第、本ホームページでお知らせいたします。



出典:出入国在留管理庁 Webサイトhttps://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00108.html