出入国在留管理庁|技能実習制度・特定技能制度関係者の皆様へ

~お知らせ~

  • 技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!
  • 在留資格「技能実習」から「特定技能」へ変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行っていただくようお願いいたします。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001442736.pdf

監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ

「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。

その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを提供しております。

たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。