出入国在留管理庁|技能実習制度・特定技能制度関係者の皆様へ
~お知らせ~
- 技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!
 - 在留資格「技能実習」から「特定技能」へ変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行っていただくようお願いいたします。
 
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001442736.pdf
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