出入国在留管理庁|【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について

概要
我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。 しかし、現在、これらマイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。 そこで、今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。 具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。
※ 運用開始は、2026年(令和8年)6月14日を予定しています。
本ページの情報は、掲載時点で予定している内容であり、今後変更する場合があります。
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第1項、第2項及び第3項
※いずれも出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号。令和8年6月14日施行予定。)による改正後の規定。
申請書・必要書類等
(1)特定在留カード等交付申請書
(2)暗証番号等設定依頼書
(3)写真1葉
※ 上記書類とは別に、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類の提出が必要です。当該申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はないこととする予定です。
※ 様式は追って掲載します。
対象手続(特定在留カード)
特定在留カード等交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
地方入管でできる手続
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市区町村でできる手続
※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
対象手続(特定特別永住者証明書)
市区町村でできる手続
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードに係る概要やお問い合わせ先はこちらです。
Q&A
<基本事項>
Q1-1特定在留カード等とは何ですか。
Q1-2特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。
Q1-3特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。
Q1-5どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。
<手続について>
Q2-1特定在留カード等交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。
Q2-3特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。
Q2-4特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。
Q2-6マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。
<券面記載事項等>
<新様式の在留カード等について>
Q4-3新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。
Q4-4新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。
Q4-5新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。
<留意点>
Q5-1特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。
Q5-2在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。
Q5-3特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。
<マイナンバーカード関係>
Q6-1マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。
Q6-3特定在留カードは、マイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することができますか。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
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