出入国在留管理庁|在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について
特例期間中にマイナンバーカード(特定在留カードをマイナンバーカードとして利用する場合を含む。)を本人確認書類や電子証明書として利用を継続するためには、券面上の有効期限(在留期間満了日)が経過するまでに市区町村の窓口でマイナンバーカードに係る有効期間の更新手続を行う必要があり、手続をせずに有効期限(在留期間満了日)が過ぎてしまうと、これらの利用ができないこととなります。
また、預貯金口座については、在留期間満了日までに金融機関に届出を行わない場合、その翌日以降の取引が制限される場合があります。
そうした日常生活上の制限が発生することを避けるためには、在留期間内(特例期間に至る前)に在留資格の変更又は在留期間の更新が許可されることが望ましいと考えています。
つきましては、在留カード又は特定在留カードを所持している方であって、在留期間内での許可を希望する場合には、別途案内しているケース(注1)を除き、以下を踏まえて申請をするようお願いします。
なお、申請に必要な書類が揃っていない等の場合を含め、必ずしも在留期間内での処分をお約束するものではありません。在留期限が近づいてきましたら、あらかじめマイナンバーカードや特定在留カード(マイナンバーカードとしての機能)の有効期間の延長手続や金融機関に届出を行うなどの対応をお願いします。
〇 在留期間更新許可申請
在留期間の満了する3か月前(注2)から45日前までの申請に努めてください。
〇 在留資格変更許可申請
在留資格の変更の事由が生じたら速やかに申請をしてください。
(注1)具体的には次のケースです。
〇 4月に就労を開始することを目的とした留学生からの在留資格変更許可申請
〇 在留資格「技能実習」から在留資格「特定技能」への在留資格変更許可申請
(注2)中長期在留者ではなく、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1が経過したときから申請が可能です。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00270.html
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