厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

令和2年10月23日(金)

照会先
人材開発統括官付
 技能実習業務指導室室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年10月23日付けで、株式会社f-プランニング、株式会社オーテック、株式会社大迫鉄工所、片岡正義、有限会社キットウ、株式会社シオタ、有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム、末吉工業株式会社、大宝カンパニー株式会社、株式会社高橋組、広容株式会社、有限会社三神製作所、株式会社ミチヨに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。




<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社f-プランニング(代表取締役 池田定夫)
(2)株式会社オーテック(代表取締役 太田省司)
(3)株式会社大迫鉄工所(代表取締役 大迫勉)
(4)片岡正義(個人事業主)
(5)有限会社キットウ(代表取締役 伊藤修郎)
(6)株式会社シオタ(代表取締役 中野勇希)
(7)有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム(代表取締役 鈴木君男)
(8)末吉工業株式会社(代表取締役 村田哲夫)
(9)大宝カンパニー株式会社(代表取締役 寺川正雄)
(10)株式会社高橋組(代表取締役 高橋富男、高橋時雄)
(11)広容株式会社(代表取締役 金本英樹)
(12)有限会社三神製作所(代表取締役 松山昭博)
(13)株式会社ミチヨ(代表取締役 堀内美知代)

 2 処分等内容
 [1(1)、(2)、(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(5)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)、(9)、(10)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14245.html

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