厚生労働省|令和5年4月5日以降、中国から入国される方へ

令和5年4月5日以降、中国から入国される方へ

令和5年4月5日午前0時(日本時間)以降(※)、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方については、以下のとおり水際措置が適用されます。

※ 搭乗する航空機の到着予定時刻が、令和5年4月5日午前0時(日本時間)以降の入国者が対象です。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf

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